「→」話の転換や解釈
「・・・」あてはめ
「R」他のに比べて厚く書いたところ(論点化したとこ)
「⇒」結論
※1試験5日後に書いたが再現できていない箇所あり。本番では条文や事実などを原則適示しているが再現では摘示していない場合あり(外で書いているため)。当てはめ重視のため本番では十分に摘示したと思うが再現ではさすがにめんどいので適当に。
※2答えを示したものではないためその辺が知りたければ予備校などを利用してください。
※3感想の部分では①受けた感想②解きながら思ったこと③書けばよかったこと④周りの状況(レベル)を書いています。
※5/18得点開示がされたため点数を加筆しました。
- 憲法 47点94%(手ごたえ△/相対的△)
- 行政法 25点50%(手ごたえ△/相対的○)
- 民法 89点89%(手ごたえ△/相対的〇)
- 商法 31点62%(手ごたえ〇/相対的◎)
- 民事訴訟法 35点70%(手ごたえ〇/相対的〇)
- 刑法 42点84%(手ごたえ△/相対的△)
- 刑事訴訟法 20点40%(手ごたえ×/相対的△)
- 終わりに
憲法 47点94%(手ごたえ△/相対的△)
〈本件メモ禁止〉40分
法廷でメモを取る自由の侵害は21条1項違反か
(保障)
R21条1項から知る自由を導出
→法廷でメモを取る自由も派生原理として認められる(レペタ事件に言及)・・・〇
(制約)
当然〇
(正当化)
権利の重要性・・・大(学問の自由と関連あり)
制約態様・・・大
もっとも裁判所に広範な裁量あり
→しかし通常メモを取る行為で法廷の秩序が乱されるとは考えにくい=裁量は厳格に運用
⇒明白な危険がある場合のみ合憲
(あてはめ)
原則なし
プライバシー侵害の危険はあるけど、メモは詳細ではない、ホームページ上に載ってるだけ、とかで明白ではない。
⇒違憲
〈本件録音不許可禁止〉15分
同様に21条1項に反するか
(保障)
録音もメモを取る行為と同様に尊重される
(制約)
当然〇
(正当化)
反論としてプライバシー侵害の恐れがメモより大きい事の指摘
→裁量権の有無の中で審査すればOK
(あてはめ)
プライバシー侵害の可能性はあるけど、限定的。。。。
⇒違憲
【感想】
再現率が著しく悪いです・・・・。本当にすみません。けんぽぽは嫌いな科目過ぎて記憶からすぐ消し飛ばしてしましますね。
前半はレペタ訴訟事件ままって感じでしょうか。明白性の原理かすら怪しかったのですが、まぁええやろと思い書いちゃいました。流れは覚えてたのでなんとかなったかと思います。
後半はメモと録音の違いを検討させたいんだなぁと思ったので、いたるところに比較してますよ風の主張を書いてみました。覚えてないですが・・・。
たぶんみんなできてるので、相対的に△です。
行政法 25点50%(手ごたえ△/相対的○)
【設問1】10分
職権取消し→瑕疵ある処分を遡及的に無効とする
撤回→瑕疵ない処分を将来的に無効にする
⇒本件は撤回
【設問2】10分
R法律の留保の原則の意義
→撤回は法律の根拠なく当然に認められる
・・・本件も〇
⇒Xの見解は不当
【設問3】15分
R裁量処分の判断方法→考慮すべき事項を~のやつ
・・・アイウエをそれぞれ評価
⇒逸脱濫用あり
【感想】
なんかThe 行政法って感じでしたね。京大の後に裁量審査を再度勉強しといて良かったなぁと思いました。
設問1は神戸の過去問でよくでてきた問題かと思います。特に問題なかったです。
設問2は授益的行政行為云々を書こうとしたのですが、時間がなくて断念。やっぱり公法系は無理🥺
もちろん設問3に時間をかけたのですが、裁量審査で使う事実は明示されていたのでそれを丁寧に認定しました。特に問題ないかと思います。
みんなできてるんだろうなぁと思っています。
民法 89点89%(手ごたえ△/相対的〇)
〈第1問〉
【設問1】15分
AはCに709条に基づく損害賠償請求を主張
まずCはAの過失についての過失相殺(722条2項)を主張
R過失相殺の年齢のやつ→事理弁識能力
・・・9歳なら〇⇔4歳なら×
次にBの過失についての過失相殺(722条2項)を主張
R親族間の相殺→身分上ないし生活関係上一体
・・・当然〇(Aの年齢は関係ない)
【設問2】20分
(1)
抵当権設定後に設置された物に効力は及ぶか
R付加一体物(372条、304条)→従物もまる
・・・ふすまは独立して効用を与えるものだから〇
これは設定後に設置された物でもOK
⇒Bは異議を唱えることができる
(2)
抵当権はいつまで及ぶか
R抵当権の範囲と搬出物
→搬出しても効力は及ぶ。ただし対抗は登記のある範囲(177条)=抵当目的物から搬出されれば×
・・・搬出されてるからDが「第三者」に当たる限り対抗不可
R「第三者」・・・あたらない
⇒Bは請求できない
【感想】
The論証げーですね。でも行数指定は良くないですよ、阪大さん。字がつめつめで全然キレイに書けませんでした。読めなくても文句言わないでね😎
設問1は子供の過失と近親者の過失でした。近親者の方はワンチャン書き忘れてる人いるかなぁと思いつつ・・・
設問2も京大の過去問で出たことがある問題でしたが、普通にみんなできる問題かなぁと思います。こっちは行数指定の影響がかなりあった感じです。あてはめががが・・・
まあたぶんほとんどの人が書けてるので、差は出ないでしょう。
〈第2問〉
【設問1】30分
XはYに契約不適合に基づく代金減額請求(563条1項、2項1号)を主張
R数量の場合は限定して運用→①契約の内容&相手に明示②数量の不適合の存在
・・・
②〇
①事実たくさん書いて〇
その他の要件も充足
⇒Xの請求は認められる
【設問2】25分
Xは損害賠償請求を主張(564条、415条1項、2項1号)
損害以外の要件・・・〇
R「損害」→通常事情に基づく通常損害(416条1項)と予見すべき場合の特別事情に基づく通常損害(416条2項)
・・・
416条1項 ×
416条2項 ①予見すべき〇②特別事情〇③通常損害×(∵代金減額請求が認められているから180坪の土地を買ったことになり、損害をさらに増やすような行為によって作られた損害は通常損害とはいえないから)
⇒「損害」の範囲に含まれない
⇒Xの主張は認められない
【感想】
事実をたくさん書かなきゃいけないからつかれまちた。なんか最近はこの辺の論点?の出題が多いですね。流行りなんですかね?
問1はまあみんなできるでしょう。要件はでっち上げましたが(要件というより考慮要素かな?)
問2は「代金減額請求は認められるとして」ってのに違和感を覚えてこんな形に。416条に触れていればいいのでしょうが、損害回避義務論?みないなのを参考にしました。若干適当になりました。
まあ最低限書いていれば差はつかない問題でしょうか。個人的に特に問題はなかったので、相対的には〇かな?とか思いました。
商法 31点62%(手ごたえ〇/相対的◎)
〈第1問〉
【設問1】40分
Xは831条1項1号に基づく本件決議取消の訴えを主張
前提として原告適格(831条1項柱書後段)と期間制限の確認・・・いずれも〇
また、Y社が公開会社(2条5項)であり、公開会社は取締役会の設置義務がある(327条1項1号)から、取締役会が設置されている。
「法令」「違反 」→309条5項は取締役会設置会社の298条1項2号以外の議決を否定・・・Y社は取締役会設置会社で、本件決議は招集通知に書いてない事項
⇒法令違反あり
裁量棄却の可能性(831条2項)→①その違反する事実が重大でなく②決議に影響を及ぼさないもの
・・・
①決議自体は適正手続きに則り議決。賛成多数で問題なし〇
②賛成多数だし出席要件も満たしてるから〇
⇒裁量棄却
Xの主張は認められない
〈第2問〉
【設問2】7分
現物出資は実際の価格がわからないから濫用的に利用される恐れあるけど、33条10項2号のものは客観的な価格が定まってるから上記趣旨が及ばないみたいな
【設問3】8分
その取締役の責任であることが強く推認されるからみたいな
【感想】
第1問は焦りましたね。ガチで。一目見てやばいと思いました。
重問ない&条文も見つからない=やばいですね。でもみんなできんやろと思いとりあえずできるところからやるようにしました。こういうのを予想できるのが大手予備校教材の強みですね。
先に第2問と民訴をやって、戻ってもわかんないなあ~と思いずっと条文みてたら309条5項とかいう神条文がありました。
で取締役会設置会社か?と思うと問題文に書いてなく、そんなことある?と思ったら、327条1項1号とかいう神条文が。神様ありがとうですね。
ということで何とか解けました。いろいろ書いてある事実は裁量棄却で使いました。
第2問は問1は趣旨から、問2はよくわからずって感じです。まあいいでしょ!(笑)
こういう問題は「みんなわからない」ということさえわかれば、あとはできたら儲けもんの考えで解けるのでいいかなあと思います。会社法は条文に書いてあるので探せば大丈夫かと。
相対的には間違いなく〇、もしくは◎
民事訴訟法 35点70%(手ごたえ〇/相対的〇)
【設問1】20分
R既判力(114条1項)の意義
R既判力の時的限界→口頭弁論最終期日を境に及ぶ(民事執行法35条2項)
R形成権の時的限界は?→権利ごとに検討
R建物買取請求権→相殺とおんなじ感じ=時的限界関係なし
・・・建物買取請求権は認められる
⇒Yの主張は認められる
【設問2】15分
R既判力の客観的範囲→訴訟物の存否に及ぶ
R相殺に既判力が及ぶ(114条2項)意義
・・・前訴相殺の既判力と後訴の訴訟物が同一
⇒既判力によって遮断
Yの訴えは棄却
【感想】
ありがとう、すべての早稲田大学。
早稲田大学のおかげでなんとななりました。はなんじゃこりゃって思う人も多いと思ったので、なんとかなるかな?と思いました。おかげで会社法に時間がさけて良かったです。
問1は既判力の時的限界の話かと思いますが、相殺の話ではないので解けないひとは多いのかと思います。
問2はいまだにこれが正解なのか謎ですが、まあ外してはないだろうと思っています。わからなかったら、意義、根拠、趣旨、ですね。
左斜め前の人が試験中に寝ていたので強者やんとおもったら、民訴の答案1枚(片面)だったので、違う意味で安心しました。
そういえば試験終了後に続けて答案書いてる人がフツーに怒られてた(試験官叫んでた)のに不正行為扱いじゃなくて、阪大優しすぎやろと思ってました。
刑法 42点84%(手ごたえ△/相対的△)
55分
〈拳銃を向けて金銭を要求した行為〉
強盗未遂罪(244条・236条1項)
R「脅迫」・・・拳銃向けてるし犯行抑圧できるから〇
「財物」・・・〇
「強取」・・・×
故意・・・〇
⇒成立
〈電話で金銭を要求した行為〉
強盗罪(236条1項)
「脅迫」・・・銃向けたすぐ後だしまだ怖いから〇
「財物」・・・〇
R「強取」→相手が畏怖してないと🙅・・・値段交渉とかしてるし警察にも訴えることができたから×
故意・・・〇
⇒未遂成立
恐喝罪(249条)成立
〈事務所付近の倉庫に火をつけた行為〉
現住建造物放火罪(108条)
R現住性→物理的または構造的一体性・・・木造の廊下でつながれてるし〇
「放火」・・・当然〇
「焼損」・・・焼け落ちてるし〇
R現住性の故意→🄬抽象的錯誤・・・重なりある〇
⇒非現住建造物放火罪(109条1項)成立
【感想】
やっぱし放火でしたね。去年くらいから放火の報道が相次いだので予想通りでした。まあ予想してたことと対策してたことは別問題ですけどね(死)。
強盗の2個目はよくわかりませんでした。値段交渉とか警察に行けたことを使う方法が分かんなかったので、取り合えず強取で検討して、任意性ありとしました。よくわかりません。
放火はまあいいけど、故意のとこは神戸でも出てましたね。あと誰かが消してくれるから~みたいな記述があったのですが、どう使うのかわからず時間切れになりました。
まあ、最低限は出来たかな?という感じです。使えない事実があったので手ごたえ△相対△です。
刑事訴訟法 20点40%(手ごたえ×/相対的△)
〈第1問〉15分
前提として接見指定が違法か
R接見指定(39条3項本文)→顕著な支障があれば🙅・・・顕著な支障があるように思えるけど、ご飯の時間とか考えると接見をさせないような取り扱いで恣意的。顕著な支障はなく違法=×
⇒違法
R違法証拠排除法則(319条1項但し書)→①違法重大性②排除相当性・・・①違法性〇、重大性も初回接見だし重要な権利を侵害してるから〇②捜査官の主観的意図が良くないから〇
⇒要件充足
⇒違法収集証拠排除法則が適用され証拠取調べ不可
〈第2問〉20分
①事件単位の原則・・・一罪一逮捕一勾留の原則と再逮捕再勾留の原則における「一罪」が実体法上の一罪であるということの原則。基準の明確性と手続き保障が趣旨。
②情況証拠・・・逮捕現場などに残っている犯罪当時の証拠のこと。
③公訴事実の単一性・・・防御権告知機能からく訴因変更の限界を画する機能概念のこと。基本的事実関係が社会通念上同一かどうかによって判断し、補充的に非両立性の基準を用いる。
【感想】
「失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した」(2回目)
刑訴って・・・難しいですね()。
神戸は配点の割り振りミスに未だに気づいていないのか語句説明の方が点数が高いのでそちらから。
しかし問題を見て驚く。例年ある「条文を適示して」の文言が問題文にないのだ。実際六法の索引を見ても該当語句が載っていない。。。
①は逮捕勾留のやつか?と思ったら、大筋しかあってなかったですね。
③はまあいいでしょう(「同一性」との違いにびくびくしました。)
問題は②ですよね。え?なにこれ、状況じゃない?これだと。はい。。。。
試験の2日後に友達(非法学部)とユニバに言ったのですが、その友達が全く関係ない文脈で「情況証拠しかないね~」みたいな正しい使い方をしていてこいつ天才か?と思いました。
これが終わった段階で残り15分。時間配分ミスりましたね。そして事例問題の事実の多さ。論点は自白調書の証拠能力だったので、すぐに自白の任意性→違法収集証拠排除法則と同じ→違法重大性と排除相当性の流れは思いつきました。
が、見ての通り自白の任意性から違法収集証拠排除法則を書くのをすっかりさっぱり忘れていました。大反省。気づいた時にはもう遅く、最後に違法収集証拠排除法則の隣に、自白の条文を挙げるのが精いっぱいでした。これで余計に意味不明な答案に。足切り覚悟です。。。たすけて。。。
と思いましたが、足切りになってませんでしたね卍卍卍
終わりに
阪大は手ごたえはまあまあでしたが、みんなもできてる(問題が論証論証してる)ので、落ちてる可能性もあるかなと思いました。
がなんとか合格してました。よかったよかった。
あとは阪大さん、HPのサーバーをもっと強くしてね
それでは
(^^♪